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別居中の生活費の請求で地獄の生活に!婚姻費用の内訳や相場とは?!

別居中に妻から生活費や養育費を請求される場合があり、その支払いで赤字になり地獄のような生活をしている方もいます。

別居の費用を支払わなくていい方法や相場の額をご紹介しますので参考にしてください。

 

別居中に生活費を請求されることを知らずに安易に別居してしまったり、子供を連れて出ていかれてしまったあとに、生活費の支払いで地獄のような生活をしている方々がいます。

 

別居中の生活費の請求はできる?

結論からいうと、別居中の生活費や養育費は婚姻費用として、夫または妻に請求することができることがあります。

 

しかし、請求されても状況によって支払わなくてはいけない場合もあれば、支払わなくてもいい場合もあります。

 

別居する前に婚姻費用についてしっかりと考えておかないと地獄のような生活になる可能性も十分あります。

 

別居中に婚姻費用を請求され地獄生活に

婚姻費用を請求され地獄生活になった方々です。

 

40代 男性

妻子に会ったり調停したりという目的のため、月2回、北海道へ行きます。その費用に毎月16万円ほど。そのほか家賃や食費、交通費や妻と子どもたちの荷物の保管代などにも毎月25万円ほどかかっています。月給は手取り30数万なので、毎月10万円前後の赤字です

引用元:現代ビジネス

40代 男性

昨年6月、Sさんは妻から離婚の調停を申し立てられた。夫婦別居時に相手の生活費を支払う「婚姻費用」は裁判所の算定表で即座に決まった。その額はSさんの手取り29万という月給の半分以上にあたる15万円と高額である。

「月14万円では生活を維持できません。光熱費や携帯電話代、ガソリン代、水道代そして食費と支払った上に、アパートの家賃6.2万円を払うと毎月赤字になってしまいます。思い出のこもった自宅アパートで帰りを待ちたかったのですがそれは不可能です。私は隣町の実家に引っ越さざるを得ませんでした」

引用元:現代ビジネス

別居でこんな自体になるなんて、想像していないと思います。

でもこれが現実なので、別居する前に必ず婚姻費用について知っておく必要があります。

 

婚姻費用の分担義務とは

婚姻中の費用は分担する義務があります。

法律上次のように書かれていますので、ご紹介します。

民法760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)

引用元:e-Gov

民法752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

引用元:e-Gov

 

民法で定められているように、夫婦は互いに扶助しなければならないため、生活費などを夫または妻に渡す必要があります。

 

しかし民法752条には『夫婦は同居し』と書かれていますが、”別居した場合はどうなるか?”ってことですよね。

 

別居で離婚協議中のケース

夫婦関係が破綻して離婚協議中に別居しているケースがありますよね。

 

夫婦には同居義務がありますが、今までの裁判の判例をみると正式に離婚をしていなくても別居が許されているものもあります。

 

離婚協議中に相手に生活費を分担するように請求することが認められており、婚姻費用分担請求といいます。

別居中であっても、お互いに協力し扶助しなければいけないため、妻に請求をされたら生活費を支払う可能性はあります。

 

また妻が子供を連れて別居した場合は、子供の養育費を請求される可能性もあります。

しかし、これはそれぞれの状況によってもことなります。

 

浮気をして勝手に出ていったケース

たとえば、妻が浮気をして一方的に家を出ていったとします。

 

この場合、妻は同居義務に反したことになりますし、貞操義務にも反しています
(貞操義務とは、夫婦が互いに性的純潔を保つ義務のことです。)

 

このような場合は自分が義務に反しているため、婚姻費用分担請求は認められないことがあります。

 

浮気をして子供を連れて勝手に出ていったケース

なかにはひどいケースもあります。

浮気をして、挙句の果てには子供を連れて自ら家を出ていくケースです。

 

残された方としてはたまったものじゃないですよね。

この場合、前述したように婚姻費用分担の請求は認められない場合があります。

 

しかし、子供の養育費は別です。

婚姻費用請求は認めれなくても、養育費の支払い請求は認められる可能性はあります。

 

婚姻費用の内訳とは

婚姻費用の内訳として生活費や養育費などが入りますが、その額は婚姻費用算定表によって算出されます。

別居時に夫婦間で支払額を決めていればそれに沿って支払いが行われますが、決めてない場合はこの算出表をもとに額が決まります。

算出表や相場について、詳しく解説していきましょう。

 

婚姻費用の算定表や相場とは

婚姻費用の額は自由に設定することができますが、もらう方は多くもらいたい、払う方は極力払いたくないと思いますよね。

婚姻費用算定表とは

夫婦間で婚姻費用の額が決定できない場合は、調停などの法の場で婚姻費用算定表に基づいて決定されます。

婚姻費用にはおおまかな基準があり、東京・大阪の裁判官が共同で研究し作成した『養育費・婚姻費用算定表』というものがあります。
婚姻費用算定表はこちら。

 

これは双方の年収、子供の年齢や人数をもとに額が算出されます。

 

婚姻費用の相場とは

14歳未満の子供が二人いる場合を想定しての相場です。

子供一人の場合は費用は下がります。

しかし、年齢が15歳を超えると費用が上がります。

 

義務者と権利者の年収をもとに算出額をご紹介します。

義務者とは支払う側、権利者は受け取る側です。

例えば、妻が子供を連れて別居し婚姻費用の請求をしてきた場合、義務者は父親、権利者は母親になります。

 

義務者の年収300万の婚姻費用の相場

権利者の年収25万:6〜8万

権利者の年収50〜200万:4〜6万

権利者の年収300〜400万:2〜4万

 

義務者の年収400万の婚姻費用の相場

権利者の年収50万:8〜10万

権利者の年収100〜200万:6〜8万

権利者の年収300〜400万:4〜6万

 

義務者の年収500万の婚姻費用の相場

権利者の年収50万:10〜12万

権利者の年収100〜300万:8〜10万

権利者の年収400万:6〜8万

 

義務者の年収600万の婚姻費用の相場

権利者の年収50万:12〜14万

権利者の年収100〜200万:10〜12万

権利者の年収300〜400万:8〜10万

 

義務者の年収700万の婚姻費用の相場

権利者の年収50万:14〜16万

権利者の年収100〜200:12〜14万

権利者の年収300〜400:10〜12万

 

別居中の生活費や婚姻費用を払わない方法

別居中の生活費を請求されても認められなければ支払う必要はありません。

 

支払いを認められないケースとして、先ほどご紹介したように妻が浮気をしている場合などです。

浮気をして家を出ていった場合には同居義務や貞操義務に反していることになりますんで、支払いを認められないケースがあります。

 

しかし気をしていることを証明するには、決定的な証拠が必要になります。

 

たとえば浮気相手とホテルに行くところの証拠写真などです。

妻の携帯に知らない男とのツーショット写真があってもそれでは浮気の証明には全くなりません。

 

裁判で使うにはそれなりのしっかりとした証拠が必要なのです。

 

妻が浮気をして家を出ていったとしても、浮気を立証できる証拠がなければ意味がなく、婚姻費用を支払う羽目になってしまいます。

 

別居の理由として一緒に住みたくないと言ってくるケースがありますが、なかには浮気をしていることもあります。

浮気相手と一緒にいたいがために別居を切り出してくることもあり、なかには婚姻費用を請求してくるケースもあります。

 

もし別居の話が出たときに、このような浮気のチェックポイントが見られたら要注意です。
浮気のチェックポイントはこちら。

 

もしこのチェックポイントのような行動が見られたら、別居しないようにうまく話を持っていき、探偵に浮気調査を依頼しいた方がいいでしょう。

浮気の証拠がつかめれば、婚姻費用を支払わなくてもいい可能性がでてきます。

 

仮に別居や離婚をしたとしても、その浮気の証拠をつかって浮気相手にも慰謝料請求をすることができます。

私は離婚しましたが、実際に探偵に撮ってもらった決定的な浮気の証拠を使って妻や浮気相手に慰謝料請求をしました。

そして子供の親権を取ることもできました。

 

浮気の証拠は慰謝料請求や親権争いで使う武器となりますので、浮気の疑いを感じたのなら絶対に調査をして浮気の証拠を掴んでおいた方が、あとで後悔しないためにも絶対に良いと思います。

婚姻費用地獄にならないためにも、別居前にしっかりと準備をしておくことが大切ですよ。

体験談を活かし、探偵選びで失敗しない方法を徹底解説しています。

 

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