離婚後に学資保険を解約するのか、名義変更して継続するのか、はたまた新しく加入するのか、色々な選択肢がありますが、どれがおすすめなのかご紹介します。
また、名義変更をした方がいい理由についてもご説明します。
学資保険は離婚するときに揉めるものの一つです。
しかし、学資保険は子供が成長していく上でとても重要なものになるので、しっかりと考えることが大切です。
学資保険の解約のメリット
学資保険を解約した場合のメリットは2つです。
- 月々の支払いがなくなる
- 解約返戻金が払い戻される
離婚して親権を持っていない親からすれば月々の支払いがなくなるのでメリットかもしれませんが、親権を持つ親としては学費の積立がなくなるのでデメリットにもなります。
解約すると解約返戻金が払い戻されますが、これは解約する時期によって金額が変わります。
返戻率が100%を超えていればいいですが、契約期間が短い状態で解約をすると100%を下回り、支払額より払い戻し学のほうが少なくなり損をしてしまう恐れがあります。
学資保険の解約のデメリット
学資保険の解約のデメリットはこの3つです。
子供が進学時にお金が入ってこない
親権者で最も影響するのは子供が進学時にまとまったお金が入ってこなくなることです。
学資保険では最もお金がかかる大学の入学時ごろに合わせて契約をすることが多いですが、お金が必要となるときにまとまったお金が入ってこないのは負担がとても大きくなってしまいます。
祝い金がもらえない
学資保険の多くは、学校の入学時に祝い金と言って数万円のお金をもらえることがあり、入学時はお金がかかるためとても役立ちます。
しかし、解約をしてしまうとこれをもらうことができなくなってしまいます。
解約返戻金が支払額より低くなる
解約の時期にかかわらず解約返戻金を受け取れることがほとんどですが、契約期間が短い時期に解約してしまうと支払い金額を下回ってしまうことがあります。
10年以内で解約すると下回ることが多いので、契約年数と返戻率を確認してから解約しましょう。
解約返戻金が財産分与で半分になる
学資保険を解約すると解約返戻金が戻ってきますが、これは財産分与の対象となるため、夫と妻で半分ずつにすることが多いです。
契約期間が短い時に解約すると、解約払戻金が少ない上に財産分与で半分位になってしまうので、ほとんど手元に残らない状態になります。
この場合は解約しない方が良いこともあるので、しっかりと話し合って決めることが大切です。
離婚後に学資保険の加入のメリット
学資保険の加入のメリットはこちら。
- 入学祝い金をもらえる
- 返戻率が100%を超えて、支払い額以上に戻ってくる
- 引き落とされるので、自動的に貯金されてるのと同じ
- 入学時にまとまった金が入ってくる
- 保険控除の確定申告ができる
学資保険の大きなメリットはこれですね。
また学資保険は保険控除にも使えるので、確定申告をすれば節税にもなりますね。
離婚後に学資保険の加入のデメリット
離婚後に学資保険に加入することがあるかもしれませんが、子供の年齢によって学資保険の掛け金が変わるため、年齢によっては掛け金が高くなることがあります。
離婚後に新たに学資保険に加入をするのであらば、年齢と掛け金を計算し損しないようにしたほうがいいですね。
離婚後に学資保険を継続するメリット
離婚後も離婚前からの学資保険を継続することで、新たに学資保険に加入するより掛け金が安くすみます。
また契約年数も継続されるため、入学祝い金や返戻率も高いまま続けることができるので、できるだけ継続したほうがいいですね。
離婚後に学資保険を継続するデメリット
離婚後にそのまま学資保険を継続すると、掛け金の額や契約継続期間はそのままなのでメリットではあります。
しかし、離婚すると収入が減るため今まで支払っていた掛け金をずっと払い続けることが大変になる可能性もあるので、場合によっては学資保険の見直しも必要になります。
学資保険の名義変更をした方がいい理由
離婚後に学資保険を継続する場合ですが、学資保険の名義が親権者ではないことあります。
たとえば、離婚後の親権者は父親でも、学資保険の名義は母親だった場合です。(この逆の場合もそうです。)
この場合、親権者と学資保険の名義は異なるため、できれば同じにしておいた方がいいでしょう。
その理由はこれです。
- 解約される可能性がある
- 支払いを滞納される可能性がある
- 祝い金などを渡してもらえない可能性がある
- 相手から渡してもらわない限りお金が入ってこない
契約者が違うと色々と不便なことが多いため、親権を取った場合は学資保険の名義変更はしておいた方が良いですね。
学資保険が支払われる口座も契約者の口座になるため、スムーズに学資保険のお金を受け取るもの契約者は親権者にしておきましょう。
学資保険の名義変更の方法とは
学資保険の名義変更は、基本的に契約者しかできません。
名義変更に限らず解約なども契約者しかできませんので、注意してくださいね。
しかし契約者からであれば名義変更等は簡単にできます。
契約者から保険会社に連絡をし、手続きをすればすぐにできるので、離婚後に学資保険を継続するのであれば離婚前から準備をしておく方がいいでしょう。
また、勝手に解約されないように予め話し合っておくといいですね。
学資保険の名義変更をしてくれない場合の対応方法
学資保険の名義変更をするようにお願いをしても、名義変更をしてくれない可能性は十分にあります。
なぜ名義変更をしないかというと、名義変更をするということは継続するということなので、解約返戻金が戻ってこないからです。
親権者側としては学資保険を継続できるため何にも感じませんが、親権者ではない側としては半分の額をもらいたいという感情があります。
親権者側は学資保険を継続したい、親権者ではない側は解約して解約返戻金をもらいたいという食い違いが起こり、名義変更をしてくれないということが起こります。
このような時にどうするかというと、解約返戻金の半分相当の額を相手に支払うという方法があります。
保険会社に問い合わせをすれば、その時期に解約した場合の返戻金額がどのくらいになるか調べてくれます。
その金額の半分を財産分与ということで相手に渡すことで名義変更をしてもらうのもいいでしょう。
まとめ
離婚後の学資保険についてご紹介してきましたが、学資保険は子供のために貯めておくお金のため、離婚前によく話し合い子供にとって良い方法を取ってあげられるといいですね。
父親の私が二人の子供の親権を取った体験談をこちらでご紹介しています。
親権を取りたい方は読んでみてくださいね。
⇒体験談はこちら。
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