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離婚不受理届は相手にバレる?!メリットや撤回方法などを徹底解説!

離婚前に離婚不受理届を出すことがありますが、相手にバレるか不安ですよね。

今回は離婚不受理届を出すと相手にバレるのか、そして離婚不受理届のメリットや効力、提出方法や撤回方法など、私の体験談も含め解説します。

 

離婚は離婚届を役所に提出するだけですぐにできてしまいますが、なかには相手に勝手に離婚届を提出されて相手の思うがままに離婚になってしまうケースもあります。

 

特に子供の親権が絡んでいるケースでは特に注意が必要で、絶対に離婚不受理届は出しておいたほうがいいです。

それでは解説していきましょう。

 

離婚不受理届は相手にバレる?

離婚不受理届を提出すると相手にバレますか?
離婚不受理届を出すと相手にバレるかどうか、これが一番心配ですよね。

それでは離婚不受理届について、詳しくご説明していきましょう。

 

離婚不受理届を提出したからといって、役所から相手に連絡が行くわけではないので基本的には相手にバレることはないでしょう。

 

相手にバレるケースとしては、相手が離婚届を役所に提出した際に離婚不受理届の効力で離婚届が受理されないときです。

 

また相手が離婚届の提出があった場合に、離婚不受理届を申出した者(あなた)に連絡が来るようになています。

つまり、相手が勝手に離婚届を出したことがわかるような仕組みになっています。

 

もし相手が偽造して離婚届を提出していれば、次のような処罰に当たることがあります。

 

有印私文書偽造罪

刑法159条1項

行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

引用元:e-Gov

公正証書原本不実記載

刑法157条1,2,3項

公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(偽造公文書行使等)

引用元:e-Gov

 

離婚を考えている方は、離婚不受理届を出しておいたほうがいいですね。

 

実際に私も離婚不受理届を提出しました。
市役所に行って紙1枚出すだけなので、すぐに手続きができ、離婚するまで相手にバレませんでした。

 

離婚不受理届を出すメリットとは?

離婚不受理届を出す最大のメリットは、勝手に離婚届を出されることを防ぐことです。

 

離婚届を勝手に出された場合に取り消せると思うかもしれませんが、役所で離婚届が正式に受理されてしまった場合には戸籍は離婚となってしまいます。

 

この場合、いくら役所で取り消してもらうように言ったとしても、受理されてしまった場合は取り消すことはできません。

戸籍の記載を元の状態に戻すには、訴訟や調停などの法の場でないとできません。

 

離婚届に署名や捺印をしたものを相手が持っている場合は、勝手に離婚届を出される危険性があるため、特に要注意です。

 

離婚届に署名などがしてあると受理されてしまうため、相手の都合が良いような離婚内容にして提出されてしまいます。

 

離婚で多い問題としては、親権です。

離婚届を出すときに必ず親権を決め、離婚届の欄に親権者を書かなくてはいけません。

つまり、署名をした離婚届を相手が持っていたら、離婚届の親権欄に子供の名前を書くだけで簡単に親権を取られてしまうということです。

 

双方の署名欄や離婚届に書かれているすべての筆跡が同じだったら、偽装の離婚届だと思うかもしれませんが、署名欄をあなたが書いてしまっていた場合は受理されてしまいます。

 

そうなってしまうと親権を取り返すことは、かなり大変になります。

 

離婚届を勝手に出されないためにも、離婚する前には必ず離婚届不受理申請書を出しておくことがポイントです。

 

離婚不受理届をわかりやすく解説

離婚不受理届とは、離婚届を役所に提出しても受理されないようにする届け出です。

 

夫婦喧嘩したときに、勢いで離婚届に署名捺印してしまいました。
その離婚届は誰が持っていますか?

妻が持っています。

でもまだ親権とかは決めていないので大丈夫ですよね?

署名捺印をしてしまっているのであれば、奥さんが離婚届を書いて出すと受理される可能性が高いです。

親権欄に名前を記入して勝手に離婚届を出す可能性も十分あります。

そんなことされたら絶対に親権取れなくなっちゃうじゃないですか。
離婚届が受理されると、裁判でないと取り下げることができません。

そうされないためにも、離婚不受理届を出しておく必要があります。

離婚届不受理届を出すとどうなるんですか?
離婚不受理届を提出することで、離婚届を提出しても受理されなくなます。

離婚届を受理するには離婚不受理届を取り下げる手続き必要になるので、勝手に離婚届けを出されることを回避できます。

わかりました。

すぐに提出してきます。

 

離婚不受理届の効力の有効期間

離婚不受理届の効力は、取り下げをしない限り、有効期間はありません。

平成20年5月前までは、離婚不受理届を提出してから最長6ヶ月までとありましたが、平成20年5月1日以降は申出期間の制限は撤廃されました。

 

法改正により平成20 年5月1日以降は申出期間の制限はなくなり、取り下げがあるまで期限の制限なく有効と取り扱われるようになりました。
引用元:Legal Mall

 

つまり、離婚不受理届が受理されて、取り下げをしない限りは、離婚届を提出しても受理されないということです。

 

しかし注意点があり、効力があるのは協議離婚のときだけです。

調停離婚などで離婚が決まった場合は離婚不受理届の効力がなくなります。

 

あくまで協議離婚に対してなので注意してくださいね。

 

離婚不受理届を手に入れる方法

最寄りの役所で離婚届不受理申請書をもらってきます。

サイズはA3サイズなので、ちょっと大きめですね。

 

札幌市役所HPからもダウンロードすることができます。
ダウンロード

ダウンロードできますが、他の市町村によっては使用できない場合もあるため、必ず確認してから使用するようにしてください。

 

できれば役所でもらったものに記載して提出した方が安心です。

提出しても受理されなければ意味がないですからね。

 

また提出は郵送でもできますが不備があると困るので、直接提出をしに行った方が確実です。

 

離婚届不受理申出書の内容はすぐに書けるため、役所にもらいに行ったまま書いて提出することができますので、その方がいいでしょう。

 

離婚不受理届の提出方法

基本的にはどこの役所でも提出することができ、本籍地のある役所に提出後、書類不備などがなければすぐに受理されます。

 

受理されれば、離婚不受理届の取り下げをしない限りは、離婚届を出しても不受理となります。

 

しかし注意しなければならないことが、本籍地でない役場に提出するときです。

 

本籍地でない役所に提出する場合

本籍地でない役所でも提出することができますが、提出後に本籍地がある役所へ転送されることになっています。

 

このタイムラグの間に離婚届を出されてしまう可能性もありますので、特に注意が必要です。

本籍地が違う場所にある場合は、本籍地の役所に出しに行くのもいいでしょう。

 

離婚不受理届の提出時に必要なもの

提出時に必要なものは次に3つです。

【提出時に必要なもの】

  • 離婚不受理届(正確には離婚届不受理申出書)
  • 身分証明書(免許証やパスポートなど)
  • 印鑑

 

離婚不受理届の記載内容とは

【記載内容】

  • 氏名
  • 住所
  • 本籍
  • 筆頭者の氏名
  • 申立人の氏名、捺印
  • 申立人の連絡先

これだけなのですぐに書けてしまいます。

 

5分あれば十分書けてしまう内容ですので、離婚届不受理申請書をもらいに行きそのまま書いて提出してくるといいでしょう。

 

離婚不受理届の撤回や取り下げ方法

離婚不受理届を提出することで、離婚届を勝手に出される心配はなくなります。

 

しかし、離婚が決定し離婚届を出す場合には、離婚不受理届の取り下げをしなければいけません。

 

夫婦の話し合いで離婚が決まった場合は協議離婚になり離婚届を出せば離婚できますが、離婚不受理届を提出している場合はそれを取り下げないと出せません。

 

離婚不受理届の取り下げは、提出した人が身分証明書と取り下げ書を持っていけばすぐにできます。

取り下げたあとにすぐ離婚届も提出できるので、書類不備がなければその日のうちに離婚をすることができます。

 

夫(嫁)の浮気を疑ったときに絶対にしてはいけないこととは?浮気相手をこらしめる方法もご紹介!
詳しくこちら。

離婚不受理届を出して優位に離婚をしよう

離婚する可能性があるのであれば、離婚不受理届は出しておいたほうがいいです。

 

相手に勝手に離婚届を出されてしまうという不安がなくなりますし、自分が思うような離婚条件になれば、離婚不受理届を取り消して離婚することも可能です。

 

離婚届に証明捺印してしまった方は相手の思うツボになってしまいますので、すぐに対応してみてくださいね。

 

離婚不受理届の提出を考えているということは、離婚も自分の思い通りに進まない可能性が高いです。

自分の思い通りに離婚を進めたり、離婚の条件を決めるための重要なポイントをご紹介します。

 

思い通りの離婚とは、慰謝料の請求、養育費の請求、親権の獲得などが自分の望むように要求できることです。

 

離婚はすることになったとしても、親権や養育費などで揉めると、話し合いの離婚(協議離婚)で決着がつかず、家庭裁判所に間に入ってもらう調停離婚や審判など、法の場で決着を付けることになります。

 

つまり一方的に要求を言っても意味がなく、証拠や根拠などをしっかりと証明して主張していかないといけません。

 

例えば、相手の浮気で離婚にいたる場合は必ず決定的な証拠をつかんでおきましょう。

浮気の決定的な証拠があれば慰謝料請求でも使えますし、親権争いでもアピールできるポイントの一つになります。

 

しかし、この決定的な証拠というものを手に入れいることが大変です。

 

例えば携帯の中に浮気相手とのツーショット写真があったとしましょう。

パートナーからしてみれば、絶対浮気しているだろ!って思っても、裁判では浮気と認められないことが多くあります。

 

浮気相手とホテルを出入りする写真などがなければ、不貞行為のある浮気を立証することは難しいということです。

逆にその決定的な証拠があれば、慰謝料請求など自分の思うように進めることもできます。

 

自分で決定的な証拠を撮ることは不可能だったので、私は探偵に依頼をしました。

探偵は決定的な証拠を撮ってくれ、裁判で使える完璧な資料も作成してくれました。

 

もし証拠をつかめていない人は、後で後悔する可能性が高いので、泣き寝入りしないように注意してくださいね。

探偵についてはこちらで詳しくご説明しています。
探偵について徹底解説

 

 

すでに夫や妻が浮気を認めている場合や証拠をつかんでいる場合でも、油断をしてはいけません。

浮気をしたということは、これからも平気で嘘をついたり、自分中心の発言などをしてくる可能性が十分あります。

 

実際に私の妻も浮気をしましたが、離婚調停などでは平気で嘘の供述をしてきました。
ふざけるなの一言しかありませんでしたが、見事に私が依頼した弁護士は対応してくれました。

あれはすごかったですね。

 

少しでも有利に離婚を進めるには、しっかりと法律に沿って行っておいた方がいいでしょう。

 

特に協議離婚(話し合い)で離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所が間に入って調停離婚や審判などの法の場での争いになるからです。

 

口約束だと後で絶対に”言った””言っていない”で揉めるため、公正証書など法的に効力のあるものを作成するといいでしょう。

とは言っても、なかなか法律などはわからないですよね。

そもそもどこに連絡を取ればいいかすらもわからなう。。。

私も最初はそうでした。

 

でも、そんな方のために無料で法律に関するトラブル相談窓口を案内してくれるところがあります。

失敗せずに、少しでも有利に進めるためには、是非活用するといいですね。

 

後で後悔しないためにも、無料で簡単に問い合わせができるので使ってみるといいと思いますよ。

詳しくはこちらどうぞ。⇒離婚サポートはこちら。

 

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