記事内にPRを含みます

後藤真希が不倫!不倫しても親権争いは母親が有利で夫の人生が終わる理由とは?

ゴマキこと後藤真希(33)が元彼氏Bと不倫しましたが、ブログでは夫とやり直す内容の文章が出ています。

でも、これは芸能人だから夫側が有利になっただけ。

二人とも一般人だったら不倫をしていても親権は母親の方が圧倒的に有利であり、夫の人生は養育費地獄など悲惨になる現実が待ち受けています。 

 

後藤真希さんが不倫をし、夫の方が圧倒的に有利に感じるかと思います。

これは後藤真希さんが芸能人だったから、うまくいっただけの話です

 

もし、これが私たちのような一般人同士の夫婦だった場合、夫の人生は悲惨になり、不倫した妻だけ良い人生になる可能性が高いです。

 

その理由や後藤真希さんの不倫報道など解説しましょう。

 

後藤真希(ゴマキ)が元彼氏Bと不倫

元モーニング娘。のゴマキこと後藤真希(33)が元彼氏Bと不倫していたことが“週刊文春”の取材で明らかになりましたね。

 

文春オンラインなど各メディアで紹介されている報道です。

「LOVEマシーン」の大ヒットから20年。二児の母となり、ママドルとして活躍中の後藤真希(33)が、私生活で浮気が夫に露見し、泥沼裁判に突入していることが「週刊文春」の取材で明らかになった。

2014年に結婚した夫・A氏(30)が、後藤の元恋人で不倫相手のB氏(28・独身)を相手取り、330万円の損害賠償を請求しているのだ。

小誌取材班はその裁判資料を入手した。後藤本人が署名した陳述書にはこうある。

〈2人でタクシーを拾い、Bさんが宿泊していたアパホテルに遊びに行くことになり、その場でBさんと肉体関係を持ちました。(中略)22日の昼と23日の朝の計2回肉体関係を持ってしまいました〉(後藤の陳述書より)

不倫関係は元カレであるB氏とのインターネット上の再会に端を発している。2人は昨年初めから頻繁にSNSなどで連絡をとるようになった。後藤はB氏とのLINEのやり取りの中で、夫への不満を爆発させている。

B氏は、後藤が夫からDVを受けていたとし、「既に婚姻関係が破綻していたので、(損害賠償の前提である)権利侵害行為は認められない」と主張している。

現在も裁判は継続中だ。3月11日、夫と一緒に地元マッサージ店から出てきた後藤を直撃したが、記者の質問に対し、「知らないです」を繰り返した。

後藤の事務所は「裁判は事実ですが、コメントは控えます」と回答。B氏にも話を聞こうと自宅を訪れたが、家人が不在を告げるのみだった。

3月14日(木)発売の「週刊文春」では、裁判資料に基づき、後藤とB氏の関係を詳報する。また、「 週刊文春デジタル 」では後藤の直撃取材を収めた関連動画を同日朝5時に公開する。
引用元:文春オンライン

 

後藤真希さんといえば、2児のママタレで活躍されていますよね。

 

後藤真希さんは2014年に一般男性と結婚し、2015年2月に長女、2017年3月に長男を出産し、幸せな家庭を築いていたのかと思っていましたが不倫報道が出てしまいました。

矢口真里さんに続いてしまいましたね。。。。

 

不倫の現場はアパホテル。

後藤真希さんの陳述書によれば、22日の昼と23日の朝に肉体関係があったそうですが、この時間帯だと子供は保育園か誰かに預けていたのでしょうね。

 

子供を預けて不倫相手と会い、そして肉体関係を持つってことは、後藤さんも元彼氏Bへ相当気持ちが行ってしまっていたのでしょうね。

 

この状態から夫とやり直しを決意しているみたいですが、本心はどうなのか?疑問が残りますが。

今後の夫婦関係がうまくいくかどうかが気になりますね。

 

さて、不倫相手の元彼氏Bというのも気になるので調べてみました。

 

後藤真希の不倫相手 元彼氏Bとは

文春オンラインによると、後藤真希さんの元彼氏Bとは元恋人で28歳の独身です。

残念ながら、この他の職業や名前などの詳細の情報はまだ出ていないです。

 

情報が入り次第公開していきますが、トップアイドルであった後藤真希さんの不倫相手となればイケメンであることは間違いないでしょうね。

 

後藤真希の夫とは

後藤さんの夫は中谷滋博さんで、二人の出会いは2007年ごろと言われています。

夫とは昔に交際をしていたそうですが破局となり、2013年の夏に復縁し結婚したみたいですね。

 

夫とは知人の紹介で知り合ったそうですが、なんとこんな情報もあります。

夫は、後藤さんの弟のユウキさんが2007年7月に犯した犯罪の共謀者だった

このような情報も出ていますが真相は謎のままです。

でも、写真からもわかるようにちょっとやんちゃな方のようですね。

出典:後藤真希オフィシャルブログ

 

夫の職業ですが、塗装業や解体業などの情報がありますが一般人ですので、後藤さんとの給料格差は相当ありそうですね。

 

元彼氏Bへの慰謝料の額とは

夫から元彼氏Bへ慰謝料請求の裁判を起こしている報道が出ていますね。

 

2014年に結婚した夫・A氏(30)が、後藤の元恋人で不倫相手のB氏(28・独身)を相手取り、330万円の損害賠償を請求しているのだ。

引用元:http://news.livedoor.com/article/detail/16152620/

 

慰謝料の額は330万円。

慰謝料の額としては相場よりやや高いぐらいでしょうか。

不倫の状況によりますが、だいたい200〜300万ぐらいが相場でしょう。

 

でも、実は慰謝料で330万円もらえたとしても、すべてが自分に入ってくるわけではありません。

 

弁護士に依頼している場合は、成功報酬として慰謝料の約20%程度、それに弁護士費用等がかかり、100万円ぐらいはかかってしまうので、300万慰謝料で取ったとしても手元に残るのは200万ぐらいですね。

 

これに加え浮気調査で探偵に依頼したらその費用もかかっていますし、親権争いでさらに弁護士に依頼すると費用がかかるため、実際は浮気相手慰謝料を取ったとしても手元に残るお金はありません。

 

慰謝料を何百万も取れば『慰謝料で儲けているな〜』って思ってしまうかもしれませんが、実際は弁護士や探偵費用などですべてなくなってしまいます。

 

それほど不倫で離婚をする場合はお金がかかるということです。

不倫された側としては、精神的にも傷つけられ、お金もかかり、本当にいい迷惑です。

不倫の慰謝料請求に時効があるって知ってた?!時効は◯年!

 

一般人なら妻が不倫をすると人生が終わる理由

後藤さんは不倫相手との関係を終わりにし、夫と関係を修復していく道を選びました。

でも、一般人同士の夫婦の場合、このように夫の思うようにうまくいくことはありません。

 

男性の不倫は一過性であることが多く、気持ちが不倫相手に行くことはめったにないですよね。

それもあって、『不倫した夫から妻に対して離婚したい!』と言うよりから、『夫は不倫を反省して婚姻関係を続けたいけど、妻が不倫を許さず離婚』ってケースが多いと思います。

 

でも、女性の不倫は違います。

女性は男性と違って確実に心が動いてしまっています。

 

芸能人の不倫騒動からもわかりますが、女性が不倫をした場合は夫と離婚して不倫相手と再婚しているケースもあります。

モーニング娘。の矢口真里さんみたいに。

 

テレビのドラマでも、女性の不倫は泥沼化していく内容が多いですよね。

 

でも、妻の不倫は夫側からしてみれば最悪の事態です。

 

特に子供がいる夫婦で妻が不倫をしてしまった場合は、一つ間違えると罪のない夫の今後の人生が終わってしまうほど悲惨な状態になってしまいます。

 

その理由がこれ↓

妻の不倫が原因で離婚をしても、子供の親権は母親の方が有利という事実。

 

普通に考えたら、不倫をしたんだから子供の親権は父親だろ!って思いますが、これは違います。

 

親権争いをした場合、法律の場で親権者が決まりますが、離婚の原因と親権は別問題と考えられるため、妻が不倫をして離婚したとしても父親が親権を取れる可能性は限りなく引くのが現実です。

(母親の方が親権を取りやすい理由は後ほど詳しくご説明しますね。)

 

父親からしてみれば『ふざけるな!』の一言しかありませんが、これが現実です。

 

さらに養育費の追い打ちがきます。

離婚後に親権者ではない親は養育費を支払う義務が生じてきます。

 

妻の不倫が原因で離婚になり、親権は取られ、子供と一緒に住めず、しかも毎月高額の養育費を子供が成人するまで払い続けるという人生が待っています

年収別の養育費の相場はこちら。

 

離婚となれば財産分与で貯金の半分は持って行かれるでしょう。

毎月養育費を支払うため給料は減り、再婚も厳しいでしょう。

 

これが不倫された夫を待ち受けている現実です。

 

不倫しても母親の方が親権が有利な理由

残念ながら、妻の不倫が原因で離婚をしても父親が親権を取れる可能性はかなり低いのが現実です

親権問題と離婚の原因は別問題と考えられます。

 

親権を決めるために重要視されるのが“子の利益”だからです。

民法766条1項
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

民法766条2項
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

引用元:e-Gov

 

簡単にいえば、父親と母親のどちらと一緒に生活をした方が子供にとっていいかということになります。

 

そして母親の方が親権に有利な理由として、“母性優位の原則”、“監護養育実績”、“継続性の原則”などがあるからです。

 

母性優位の原則とは、子供が小さいうちは母親や母性が必要という考え方です。

これがあるがために、子供の年齢が低ければ低いほど母親の方が親権には有利になりやすいのです。

 

監護養育実績とは、どのくらい子供の養育に関わってきたかという実績です。

父親は仕事のため、どうしても母親の方が子供と一緒にいる時間が長くなり、養育実績でも母親の方が有利になります。

 

継続性の原則とは、今の子供の生活環境だったり、監護状況が安定しているのであれば、それを継続したほうが子供にとって良いという考え方です。

子供が乳幼児期であれば母親が子育てを中心に行っていることがほとんどですし、父親は仕事で子供と接する時間がすくないため、圧倒的に母親の方が有利になってしまいます。

 

このようなことから、小学生ぐらいまでの子供は母親の方が親権を取りやすいという現実があります。

 

不倫妻と離婚し、父親でも親権を取った私の体験

父親からしてみれば“ふざけるな”の一言しかありませんよね。

 

実は私もそうでした。

 

私の妻も不倫をし、離婚しました。

でも、子供二人の親権を取り離婚することができました。

 

不倫の証拠を徹底的に集め、弁護士などと相談し親権を取る準備をしました。

妻は私が不倫に気付いているとも知らずに、子供を私にあずけて、不倫相手と泊りに行ったりする始末。

 

でも、最終的にバチが当たりますね。

父親の私が親権を取れた体験談はこちらでご紹介しています。

ご興味がある方は読んでみてくださいね。
詳しくはこちらから。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です