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離婚後の養育費の決め方や年収別の相場を徹底解説!父親が親権者でも養育費はもらえる!

離婚後の養育費は気になると思いますが、年収別の相場や父親と母親の支払額の違いについてご説明します。
父親が親権を取っても母親から養育費を請求することはできますので、参考にしてください。

日本では母親が親権を取ることが多く、父親から毎月養育費をもらっているって聞くことがありますよね。

 

離婚後に親権を取る割合として母親が9割、父親が1割なので、母親が親権を取って養育費をもらっているイメージですが、実は父親でも親権を取ることができ、母親へ養育費を請求することができます。

 

そもそも養育費とはなんなのかってところからご説明していきますね。

 

養育費とは?

養育費とは、子供が成人して自立できるまでにかかる費用のこと

養育費は、日本では成人とみなされる20歳まで支払われることが多いですが、大学に通っていたりすると22歳まで学生であるケースもあるので、父親と母親で話し合い22歳まで養育費を支払っていることもあります。

 

養育費に支払い義務はある

離婚後、子供と一緒に住む親は養育費をもらいたい、子供と一緒に住めない親は少しでも養育費を減らしたいと思うことがあります。

養育費を払いたくないという方もいるでしょう。

 

結論から言うと、親は養育費を支払う義務があります。

民法766条1項
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
⇒引用:e-Gov

 

養育費は親権を持っている親に払うのではなく、子どもには養育費を受け取る権利があるということです。

 

子の利益を最も優先にして考慮すると書いてあるように、いくら憎い元妻であったり、いくら憎い元夫であっても、関係ありません。

 

子供のことを第一に考えると、やはり養育費というのは必要になり、支払う義務があります。

 

養育費は父親が親権者でももらえる

離婚後に親権を取る割合として、母親が9割、父親が1割です。

 

これは政府が行っている調査ですが、離婚件数に対する父親もしくは母親の親権の割合の図です。

【件数】 ※総数:離婚件数

【割合(%)】※総数:離婚件数

引用元:政府統計の総合窓口

 

母親が親権を持っているケースが多く、父親が養育費を払っているイメージが強いですよね。

 

母親よりも父親の方が収入が高いから養育費はもらえないって思ってしまう方もいると思いますが、父親が親権を取っても母親に養育費を請求することはできます。

そして母親は養育費を支払う義務があります。

 

先ほどご説明したように、養育費は離婚した夫もしくは妻に払うのではなく、子供が受け取る権利があるからです。

 

離婚時に公正証書などで取り交わしていない場合は、基本的には養育費の支払いを拒否することはできません。

離婚するときに口約束をしていたとしてもそれでは意味がなく、支払う義務は生じます。

 

離婚届を出せば離婚できてしまうため、口約束で済ませてしまう方もいますが、離婚後に相手から請求されたときに口約束のことは無意味になってしまい、相手の思うツボです。

 

あとあとトラブルにならないためにも養育費や面会交流などに関しては離婚時にしっかりと取り決めをしておくことが大切です。

 

養育費の決め方とは?

養育費は離婚をする際に子供の親権と合わせて決めることが多いです。

夫婦間の話し合いで決めるのであれば、養育費の支払額は様々です。

 

しかし、養育費や親権を決める際に話し合い(協議)で決まらない場合は、調停離婚となり家庭裁判所の裁判官の判断が下ります。

 

養育費は適当に決めているのではなく、実は養育費の計算方法というものがあります

これは東京・大阪の裁判所が共同で作ったものになるので、基本的にはこれに基づき決められると思っていいでしょう。
養育費・婚姻費用算定表

 

権利者:親権を持っている親
義務者:親権を持っていない親

権利者と義務者の収入額、それに子供に年齢と人数によってある程度の支払額がわかります。

 

養育費の年収別の相場

それでは養育費の相場を出してみましょう。

今回は子供の年齢が0〜14歳未満として出します。

15歳以上になるとこれより少し養育費は増えると思ってもらっていいでしょう。

 

子供一人のときの養育費の相場

年収100万円の養育費の相場

支払い義務者の年収が100万だったケース

 

〜親権者の年収〜

・100万円以上:養育費0〜1万円

 

年収200万円の養育費の相場

支払い義務者の年収が200万だったケース

 

〜親権者の年収〜

・100万円以上:1〜2万円

 

年収300万円の養育費の相場

支払い義務者の年収が300万だったケース

 

〜親権者の年収〜

・100万円:2〜4万円

・200万円:2〜4万円

・300万円以上:1〜2万円

 

年収400万円の養育費の相場

支払い義務者の年収が400万だったケース

 

〜親権者の年収〜

・100万円以上:2〜4万円

 

年収500万円の養育費の相場

支払い義務者の年収が500万だったケース

 

〜親権者の年収〜

・100万円:4〜6万円

・200万円以上:2〜4万円

 

年収600万円の養育費の相場

支払い義務者の年収が600万だったケース

 

〜親権者の年収〜

・100万円:4〜6万円

・200万円:4〜6万円

・300万円:4〜6万円

・400万円以上:2〜4万円

 

年収700万円の養育費の相場

支払い義務者の年収が700万だったケース

 

〜親権者の年収〜

・100万円:6〜8万円

・200万円:4〜6万円

・650万円以上:2〜4円

 

子供二人の場合の養育費の相場

年収100万円の養育費の相場

支払い義務者の年収が100万だったケース

 

〜親権者の年収〜

・100万円以上:0〜1万円

 

年収200万円の養育費の相場

支払い義務者の年収が200万だったケース

 

〜親権者の年収〜

・100万円:2〜4万円

・200万円以上:1〜2万円

 

年収300万円の養育費の相場

支払い義務者の年収が300万だったケース

 

〜親権者の年収〜

・100万円以上:2〜4万円

 

年収400万円の養育費の相場

支払い義務者の年収が400万だったケース

 

〜親権者の年収〜

・100万円:4〜6万円

・300万円以上:2〜4万円

 

年収500万円の養育費の相場

支払い義務者の年収が500万だったケース

 

〜親権者の年収〜

・100万円:6〜8万円

・200万円以上:4〜6万円

 

年収600万円の養育費の相場

支払い義務者の年収が600万だったケース

 

〜親権者の年収〜

・100万円:8〜10万円

・200万円:6〜8万円

・400万円以上:4〜6万円

 

年収700万円の養育費の相場

支払い義務者の年収が700万だったケース

 

〜親権者の年収〜

・100万円:8〜10万円

・300万円:6〜8万円

・650万円以上:4〜6万円

 

養育費は変動する

養育費は収入額や子供の年齢によって変わります。

例えば、離婚前は収入が多かったけど、父親が親権を取り転職、離婚した妻は正社員となり給料が上がった場合は、それに見合った養育費を請求することができます。

 

つまり、父親だからといってもらえる養育費が少ないわけではないく、それぞれの年収や子供の人数・年齢で養育費がの請求ができます。

 

養育費をもらえない理由とは

養育費を請求してももらえないケースがあります。

 

たとえば病気で仕事ができなくなった、会社が倒産して収入がなくなったといったケースで養育費をもらえない可能性があります。

 

養育費を支払いたいと思っていても支払うことが難しいケースもあるので、この場合は直接相手に相談したり、話し合いがうまくいかないようであれば弁護士に相談し解決策のアドバイスをいただくことになります。

 

養育費をもらわない理由とは

なかには養育費をもらわないこともあります。

例えば、養育費をもらわない代わりにもう会わないなどです。

 

離婚する際に親権や養育費のことを決めますが、このときに上記のような取り決めをしている場合は養育費をもらわないことも場合によってはあります。

 

離婚した相手と会いたくない、子供を会わせたくないと思う気持ちがあり、このような状況になると思いますが、子供のことを考えるとお互いよく考えてから決めたほうが子供のためにいいと思います。

 

自分は子供と会いたいから養育費を払う、相手は子供と会わせたくないから養育費はいらないとなった場合は、協議離婚ではうまく話がまとまらないため、調停離婚となり取り決めを行います。

調停離婚では、調停委員や裁判官なども参加しますが、相手に子供を会わせたくないという理由や養育費を払いたくないという理由だけで、自分の要望を一方的に通すのは難しいでしょう。

子供には親に会う権利もありますし、養育費を貰う権利も子供にはあります。
子供のことを第一に考え、しっかりと話し合いをすることが大切です。

 

ただ、そのなかでも少しでも自分が望む離婚条件に近づけるためには、法律に強い弁護士が味方にいた方がいいでしょう。

実際に私も調停離婚を経験していますが、弁護士を依頼し同席してもらいました。

 

養育費を払ってくれない場合の対処法

養育費を毎月いくら払うといった取り決めをすると思いますが、なかには決めたにもかかわらず支払ってくれないというケースがあります。

 

養育費を支払う義務者と同程度の生活を保持するということになっているため、離婚して独り身になって普通の生活をし、一方で子どもたちが大変な生活をするということはできない決まりになっています。

この場合、義務者の生活水準を下げてでも子供に養育費を支払わなければなりません。

 

義務はありながらも支払ってくれない場合は、職場がわかっていれば給料の差し押さえもできることがあります。

 

これは弁護士に相談する必要がありますが、給料差し押さえや色々な方法で請求することができるため、もし困った場合は弁護士に相談するといいですよ。

とはいっても、どの弁護士に相談すればいいのか、どうやって弁護士を探せばいいかわからないですよね。
そんな方は無料で簡単に探せるサービスがあるので、活用してみてくださいね↓↓

養育費に税金はかかるの?

養育費を月々もらったときに税金がかかるのかどうか気になりますよね。

結論から言うと、養育費は所得税も贈与税も課税対象にはなりません。

 

しかし、一括でかなりの額を受け取ると課税対象になるケースもあるため、一括で高額の養育費の受け取りを検討している場合は、弁護士に相談するといいでしょう。

 

基本的に月々数万円もらっているレベルであれば、特に問題はありません。

 

まとめ

今回は養育費についてご紹介してきました。

養育費は収入額や子供の人数によって変わってくるので、計算表を参考にして確認してみてください。

また、父親が親権をとっても養育費を請求できますので、安心してくださいね。

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