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子供の親権や監護権について徹底解説!調停離婚で父親が有利になる方法をご紹介!

子供の年齢が低いと親権は父親より母親の方が有利になりやすいことを知っていますか?
親権や監護権はどのようなものか、親権の決め方から離婚の流れ、調停離婚などで少しでも父親を有利にするためのアピール方法などをご紹介します。

親権は簡単にいえは子供を育てていく権利のようなもので、離婚届を提出する際に必ず親権を決めなければいけません。

つまり親権が決まらなければ離婚はできませんし、話し合い(協議離婚)で離婚できなければ調停離婚になります。

そして調停など法の場になると、裁判官の判断によって離婚の可否および親権の審判が下されます。

 

親権は父親とは母親のどちらが取ってもおかしくないと思いますが、法の場では母親のほうが親権に関しては有利になるケースが多いです。

今回は親権の決め方や離婚の流れ、そしてなぜ母親の方が親権が有利なのか体験談も含めご紹介します。

 

親権とは?わかりやすく解説

そもそも親権ってどんな権利?
民法ではこう書かれています。

民法第820条
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
引用元:e-Gov

民法第824条
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。
引用元:e-Gov

簡単に言えば、
未成年の子どもの監護や教育、財産の管理をする権利や義務のことです。
親権は母親が取っても、父親は子どもの親に変わりないですよね?
親には変わりません。でも親権者が子どもの監護をすることがほとんどで、親権がないと子どもと一緒に住めなくなる可能性が高いです。
子どもと一緒に住めないと意味ないじゃないですか!
でも、監護権ってありますよね?
監護権を使えば親権がなくても一緒に住めるんじゃないですか?
ごちゃごちゃになっていますね。笑
親権に含まれるものとして、身上監護権や財産管理権があります。
詳しく説明しましょう。

【親権】身上監護権とは?わかりすく解説

身上監護権(監護権)は親権の中にある権利の一つです。
ようは子どもの世話や教育をする権利や義務のことですね。

 

監護権とは、子供と一緒に住み、育てたり、教育をしたりする権利のことで、原則としては親権を持っている親が行使します。

監護権のなかには次のようなものがあります。

 

住居を指定する権利

親権者は子供の住む場所を決めることができます。
つまり、親権がないと子供と一緒に住むことは難しくなります。
・・・Σ(゚Д゚)。

 

民法第821条
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
引用元:e-Gov

 

懲戒する権利

これは親が子供にしつけをしたり、懲戒する権利のことですね。

民法第822条
親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

民法第820条
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

引用元:e-Gov

 

職業を許可する権利

親は子供が仕事をすることを許可したり、反対にやめさせる権利もあります。

民法第823条1項
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

民法第823条2項
親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

引用元:e-Gov

 

身分行為の代理の権利

これは子供が結婚をしたり、出産などをする際は親の同意が必要であったり、代理権があるということですね。

 

民法第737条
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

民法第775条
前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

民法第787条
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

民法第804条
第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

引用元:e-Gov

 

【親権】財産管理権とは?わかりやすく解説

子供の貯金とかを管理するってことですか?
そうですね。
簡単に言えば、子供の財産を管理する権限があるってことです。
あっ!オークションとかも親の同意が必要ですが関係していますか?
その通り!
オークションのような売買やアルバイトのような労働契約は法律行為に該当しますからね。
このようなことを行うときは親の同意が必要になります。

 

民法第5条
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

引用元:e-Gov

 

親権者と監護権者が違うことがある

親権について簡単に解説してきましたが、大体わかりましたか?
はい。
でも、親権がないど子供と一緒に住むことは不可能ってことですよね?
ほとんどは親権者と一緒に子供は住みますが、なかには親権者と監護権者が別で親権者ではない親と一緒に住むケースもあります。
・・・???
たとえば、親権者は母親で、監護権者は父親ってことです。
なかには逆のケースもあります。

 

【たとえば】

  • 親権者は母親だが、母親は病気で子供を育てられないといった場合に、父親が監護権者となり子育てをするケース
  • 親権者は父親だが、長期の遠方への出張などで子供に時間を割くことが難しい

 

しかしこれは例外のため、親権者と監護権者が同一の親になることがほとんどです。

 

つまり、親権を取得しない限り、子供と一緒に住める可能性がほぼなくなってしまうということ

 

子供と一緒に生活がしたい、
子供の親権を取りたい、
そう思っている父親の方はこちらを読んでみてくださいね。
父親の私が二人の子供の親権を取った体験談をご紹介中

 

親権を決定する流れ

次は親権を決定する流れについてお話しましょう。
お願いします。
親権者が決まるタイミング、それは離婚届を出し離婚したときです。
離婚をするときに離婚届を提出しますよね?
離婚届には親権者を書く欄があり、親権者が決まらないと離婚できません。

 

なるほど。
だから子供がいる夫婦が離婚するときに調停離婚などが多いんですね。
では、簡単に離婚の流れや種類も合わせて説明しておきましょう。

 

協議離婚で親権の決め方

これは夫婦間の話し合いで離婚や親権を決める方法です。
これは裁判所などに行く前の段階ですね。

協議離婚では夫婦間でどちらが親権を取るか話し合い、離婚届の親権欄に子どもの名前を書き役所に提出するだけで決まります。

 

例えば、妻が浮気をして子供の親権はいらないと言い、離婚届の父親の親権欄に子供の名前を書き役所に提出すれば、父親が親権を取得したことになります。

厄介なのが妻の浮気が原因で離婚をするのに、妻が親権を取りたいって言ってきた時です。
絶対に浮気妻に親権は渡したくないです!!
そうですよね。
この場合、協議離婚で親権者は決まらないため、調停離婚になります。

 

調停離婚での親権の決め方

調停離婚とは夫婦の間に家庭裁判所に入ってもらい、離婚まで話を進める方法です。

 

夫婦間の協議で話し合いがうまく進まなかった場合に、次の段階として調停離婚になります。

調停離婚は家庭裁判所に入ってもらって話を進めるという方法になり、裁判官や調停委員が話し合いに加わります。

調停では、裁判官や調停委員が両者から事情等を聞き、中立・公正な立場で話し合いを行います。

 

調停には代理人として弁護士に同席してもらったり、お願いすることができます。

その場合には委任状が必要になりますが、委任状を提出すれば弁護士が行ってくれます。

 

調停では、それぞれの言い分を陳述書という書面にして提出したり、直接調停委員などに話をします。
この情報を元に話し合いをして離婚や親権者を決めます。

 

審判で親権の決め方

調停でも決着がつかなかった場合は、裁判所での審判になります。
裁判官がどっちの親が親権者にふさわしいか決めるってことですね。

この段階では話し合いではなく、裁判官が認めた情報を元に審判が行われ、父親と母親のどちらに親権を与えるか決めます。

この段階では、調停で提出した資料なども使われます。

後ほど詳しくお伝えしますが、嘘のことを書いた資料を提出してくることもあるため、審判で勝つには嘘の資料に勝てるように対応しなければなりません。

相手が嘘の供述をして有利に進められないようにすることがポイントです。

 

 

訴訟で親権を決める方法

審判で親権者が決まっても不服がある場合には、訴訟になります。

これが最後のチャンスですね。

訴訟を起こしても親権者が変わらない場合は、そこで諦めるしかありません。

 

実際に訴訟までやると弁護士費用も、時間もかかりますし、なんといってもそれぞれの生活や子供にも負担がかかってきます。

訴訟は法律に沿って決めるので、もし訴訟や審判まで行きそうであれば、早い段階で親権争いに強い弁護士に依頼をしておくことが重要です。

 

調停で親権を争うときの注意点

調停で親権を争うときに注意することは、相手に嘘の供述をさせないことです。

嘘の供述をする人がいるんですか?!
いますね。
平気で自分の都合がいいように話をしてきます。

 

妻は浮気をしていたくせに、「浮気はしていたが、子育てはちゃんとしていた」と言ってきます。

「ふざけるな、浮気相手と出掛けて子供の面倒見てなかっただろ!」って思いますよね。

 

残念ながら、相手はあたかも本当のことのように自分の都合が良いように話をしてきたり、陳述書を作成してきます。

 

相手の嘘の供述で有利に話が進められないように注意しなければなりません。
ただでさえ、親権に関しては父親のほうが不利なので嘘の供述をさせないようにすることが大切です。

この場合、どうすればいいんですか?!

 

調停で親権を決めるときに有利にする方法

一つは、親権争いに強い弁護士に依頼しましょう。

調停や審判を行う場合に父親側を有利にする方法として、弁護士に依頼することです。

法の場になるので、弁護士がいないと逆に不利になってしまうため、絶対に弁護士は依頼して方がいいです。

法の場で使える資料や親権を取るためにどうすれば良いのかアドバイスをくれるため、弁護士は早い段階で依頼しておくほうがいいですね。

 

もう一つは、相手が嘘の供述をすることができないようにすればいいんです。
嘘の供述をしていることがわかる証拠を掴むことですね。

 

たとえば、浮気相手と会っていて子育てをちゃんとしていないことがわかる証拠ですね。
子供に対する態度が悪ければ、その写真や音声など。

相手は「子育てをおろそかにした事実はない」と言ってくるので、それを覆すことができる証拠です。

 

その証拠があれば、相手は嘘の供述ができなくなりますし、逆にこちらが有利に話をすることができます。
またその証拠を使って、父親の方が親権者としてふさわしいというアピールもできます。

 

確かに離婚原因の原因と親権は別問題といわれますが、父親が親権争いでアピールできるポイントは限られているので、この点をしっかりとアピールして親権者は父親の方がふさわしいことを伝えていった方がいいでしょう。

 

妻が浮気中の子供に対する態度や家の中の写真、浮気相手と会っていた日時など、一つでも多く証拠となりそうなものは残しておくと、調停などで使えることがあるため残しておきましょう。

 

でも、その前に一つだけ重要なモノが必要です。
それは妻が不貞行為のある浮気をしていたということを立証できる証拠です。

 

証拠がなければ、絶対に浮気をしていたことは認めません。

浮気を認めなければ、浮気によって子育てをおろそかにし父親である私が子育てをしっかりと行っていたとうアピールができないため、親権を取れる可能性がほぼゼロになってしまいます。

 

その証拠というのが、妻が浮気相手とラブホテルに入っていく写真や、キスをしている写真などです。
つまり、普通の関係以上がわかる写真や動画などの証拠がないと、不貞行為のある浮気を立証することは難しいとうことです。

実際に私が証拠をつかんだ方法や体験談はこちらでご紹介しています。
参考にしてみてくだいね。
私が浮気の証拠を掴んだ方法はこちら。

 

この他にも、親権を獲得した後にどのように子育てをしていくかアピールすることも重要です。

たとえば、実家に戻って両親と一緒に子育てをするとか、仕事も転職して子供に時間を費やせる環境にするとか、子供にとって良い環境であることをアピールすることが大切です。

 

離婚し子供の親権を取った後はどうするかも、しっかりと考えておきましょう。

 

親権を取るために行動すべきこと

正直、父親が親権を取るということはかなり大変です。

でも私のように子供二人の親権を取ることができたりしている父親も大勢います。

大切な子供と一緒に住むために、
大切な子供の成長を見るために、
希望は絶対に捨てないでください。

 

希望を捨てたら、そこで終わってしまいます。

浮気妻に大切な子供を取られていいんですか?
嫌ですよね。

 

そのためには「絶対に親権を取る!」とう覚悟を決めて行動することが大切です。

このタイミングで親権が取れなかったら、父親が親権を取ることがほぼ不可能になります。

 

今後の自分の人生、そして大切な子供の人生を決める大切なときです。
この一瞬で残りの人生が決まってしまうと言ってもいいぐらいです。

 

これからも大切な子供と一緒にいたいと思うのであれば、父親の私が実際に子供の親権を取ったときのことなどをこちらに書いていますので、是非参考にしてみてください。
父親の私が親権を取った体験談。

子供のために頑張ろう、パパ!

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