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離婚時の住宅ローンは折半できる?売却はできる?損しないように徹底解説!

離婚するときに住宅ローンがあると離婚後の人生もローン地獄になってしまうため、そうならないように離婚時の住宅ローンについてご紹介します。

少しでも有利に話を進めるために、離婚を考えている方は必ず読んでくださいね。

 

離婚するときに財産分与をしますが、住宅ローンも財産分与で半分にするのか?

そもそも、残ったローンは誰が払うのか?

 

住宅ローンは高額なので、不安になりますよね。

離婚するなら、離婚後の生活も考えてお金は払いたくないですよね。

 

ましてや浮気が原因で別れるなら、なおさら。

 

でも、現実は住宅ローンで揉めます。絶対に。

 

そうなったときに少しでも有利になるように離婚する前にしっかりと準備をしたり、情報を知っておくことが大切です。

離婚の際に困らないように、少しでも離婚を考えている方は読んでくださいね。

 

住宅ローンは財産分与の対象になるのか

離婚時に財産分与を行いますが、一番揉めるのが住宅ローンです。

住宅ローンつまり、『借金』がある場合はどうなるのか、ご説明します。

 

準備をせずに離婚をすると、ローン返済で地獄のような人生になってしまうため、しっかりと準備してから離婚をしてくださいね。

 

まずは財産分与について、解説しましょう。

 

〜財産分与とは〜

離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。
財産分与は,(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配,(2)離婚後の生活保障,(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があると解されており,特に(1)が基本であると考えられています。

引用:法務省HP

 

たとえば、婚姻中に貯めたお金などは、財産分与の対象になるので、1/2ずつにしたりします。

 

そして、婚姻中に夫婦で住んでいた家や住宅ローンが残っている場合は、財産分与の対象になります。

財産分与の対象になりますが、ここで注意しなければならないのが住宅ローンの名義です。

 

家の財産分与ではローンの名義に要注意

まずはローンの名義人についてご説明します。

「住宅ローン名義人」とは、不動産物件の購入時にお金を借りる「金融機関」と金消契約と呼ばれる「契約」をした人にあたります。
引用:http://www.ninbainanto.jp/15797496355852

 

住宅ローンは金融機関との契約のため、財産分与で家の所有権を得たとしても住宅ローンの名義は変わりません。

 

つまり、財産分与で妻が家の所有権を得たとしても、住宅ローンの名義が夫であれば夫がローンを払うことになります。

 

しかし、住宅ローンの名義が夫であっても連帯保証人が妻である場合は、夫がローンを返済できないときは妻にローン請求が来るということです。

支払いをせずに放って置くと、ローン地獄になり自己破産のリスクも出てきます。

 

離婚時の住宅ローンの対応方法とは

住宅ローンの対応方法は残債と家の価値によって異なります。

大きく2つのパターンがあり、アンダーローンのパターンとオーバーローンのパターンがあります。

 

アンダーローンとは

アンダーローンとは、持ち家の査定価値を住宅ローンの残りの額を上回っている場合のことを言います。

 

簡単に言えば、持ち家の価値が3000万円に対して、残りの住宅ローンが2500万円のように、家の価値の方が高い状態です。

この場合は家を売却しても問題ないですね。

 

オーバーローンとは

オーバーローンとはアンダーローンの逆で、持ち家の査定価値が住宅ローンの残りの額を下回っている場合のことを言います。

つまり、家を売ってものローンが残ってしまうということです。

 

離婚では、このようにローンが残ってしまうオーバーローンのケースで揉めることが多く、離婚後に借金まみれの人生になってしまう可能性も十分あります。

 

 

借金は財産分与の対象になるのか

家を売ってもローンが残ってしまった場合に、そのローン残額が財産分与の対象になるか最も気になりますよね。

 

アンダーローンの財産分与

まずアンダーローンで家を売った場合は、ローン残額より家の価値が高いのでマイナスになることはないです。

家を売った額からローン残額を引いた残りの分が財産分与の対象になります。

 

結婚してから購入した家であれば、折半ですね。

 

オーバーローンの財産分与

オーバーローンのように、家を売ってもローン残額の方が高く借金が残ってしったケースですが、結論からいうと残債(ローン)は財産分与の対象にならないと考えられています。

 

例えば、ローンが2000万残っていたとします。

家の査定したところ、1500万円でした。

 

この場合、2000万(残りローン)−1500万(家の査定額)=マイナス500万

家を売却しても、500万円足らなくなってしまいますよね。

 

このマイナス500万円も財産分与と同じで250万円ずつ分けることができるかと思ってしまいますが、そう簡単にはいきません。

 

ローンには、債務者(さいむしゃ)と債権者(さいけんしゃ)がいます。

簡単にいうと、債務者はお金を借りた人、債権者はお金を貸した人です。

 

債務者はお金を借りた人なので、あなたか、旦那もしくは奥さんですよね。

そして、債権者はお金を貸した銀行になります。

 

財産分与は夫婦だけの問題ですが、ローンは銀行との問題も生じてきます。

 

例えば、夫の名義で全額ローンを組んでおり、家を売ってもあと500万円ローンが残ったとします。

夫婦の話し合いで250万円ずつローンを払うことに決めたとしましょう。

 

でも妻側は無職やパートだったとした場合、銀行側が妻には支払い能力がないと判断し、ローン契約時の条件が優先され夫が残り500万円のローンを払うことになります。

 

このように住宅ローンが残っている方は特に注意する必要があります。

 

離婚時に住宅ローンを有利にするには

では、住宅ローンが残っているときに、少しでも有利にするにはどうすればいいのかアドバイスしましょう。

 

まずは、ローンの債権者や債務者、残りのローン残額を調べることです。

 

そしてポイントは家の査定額を知っておくことです。

離婚したら家は売却しますよね。

 

離婚する前に家の査定額を知っておくことで、オーバーローンになるのか、アンダーローンになるのか、予想が付きます。

 

アンダーローンの場合はそれほど問題にはなりませんが、オーバーローンの場合はほぼ夫婦で揉めることになるので、しっかりと準備をしてから離婚を切り出した方がいいでしょう。

 

少しでも有利に進めるには、今お伝えしたことは必ずやった方がいいです。

後悔したくないですよね?

家の査定は無料で簡単にできるので、離婚をするにしても、しないにしても、後で後悔しないように査定だけはしておきましょうね。

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離婚後にローン地獄にならないようにしっかりと準備しておきましょう!

これからの人生はあなたの行動次第で決まります。

後悔しないようにしてくださいね。

 

 

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