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離婚をするときに子供の学資保険を勝手に解約してしまったなど揉めることはよくあります。
学資保険を解約すると解約返戻金が支払われますが、それは財産分与の対象になるのかなど、損をしないために必ず知っておくといいでしょう。
学資保険を勝手に解約するとどうなる?
結論からいうと、学資保険を勝手に解約することは自体は問題ありません。
ただ、学資保険を解約すると解約返戻金というものが戻ってくることがほとんどで、それが問題となるケースが多いです。
学資保険の解約返戻金とは?
解約返戻金とは、契約している保険を解約したときに保険会社から払い戻されるお金のことです。
学資保険の場合はある程度の長い期間に渡って契約することが多いため、途中で解約すると払い戻される金額が支払った保険料を下回ってしまう可能性が高いです。
契約時に返戻率の説明があったと思いますが、
返戻率が100%の時点で解約すれば支払った金額と払い戻される金額は同じです。
105%など100%より高い場合は支払った金額より払い戻される金額が高いのに対し、95%など100%より低い場合は支払った金額より払い戻される金額が低くなってしまいます。
つまり、返戻率が低いと損をしてしまうということになるので注意が必要です。
学資保険を勝手に解約されたときの対処法
学資保険を勝手に解約されてしまった場合に取り消したいと思うことがあると思いますが、基本的に解約してしまった保険の取り消しはどの保険会社もできません。
学資保険を継続したいのであれば、新たな学資保険の加入ということになります。
しかし、学資保険を解約すると解約返戻金が戻ってきます。
これに関しては、財産分与の対象になる可能性があるため、しっかりと請求をしましょう。
学資保険は財産分与の対象になる
学資保険を解約した場合に解約返戻金が戻ってきますが、これは財産分与の対象になる可能性が高いです。
理由として、夫と妻が共同で学資保険を支払っているケースがほとんどなので、共有財産となり財産分与の対象となります。
学資保険を解約すると解約返戻金は契約者の口座に入ってきて、契約者だから全額もらえると思ってしまうかもしれませんが、注意してくださいね。
つまり、学資保険を解約して相手に解約返戻金がすべて支払われたとして、契約者でない方はその半分をもらう権利があるということです。
子供がいる夫婦では、親権争いに加えて学資保険の争いもあるため、離婚を考えている方はしっかりと頭に入れておいてくださいね。
学資保険の名義変更、離婚後に学資保険は継続と解約のどちらが良いのかなど、こちらでご紹介していますので参考にしてください。
父親の私が二人の子供の親権を取った体験談をこちらでご紹介しています。
親権を取りたい方は読んでみてくださいね。
⇒体験談はこちら。
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