妻の浮気で離婚をした場合に、親権が取れるかどうか気になりますよね。
離婚をする前に父親が親権を取るためにやるべきことをご紹介します。
奥さんが浮気をして、これから一緒に住むのは無理!離婚してやる!って思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。
離婚する前にしっかりと準備をしないと親権は取れないので注意してください。
妻の浮気で離婚しても、子供の親権は母親が有利な理由
妻の浮気が原因で離婚になった場合、親権は父親が取れると思ってしまいがちですが、実は父親が親権を取ることはかなり難しいのが現実です。
まずはその理由を知っておきましょう。
浮気と親権は別問題
離婚の原因と親権は別問題であるため、妻が浮気しようが何しようが、親権とは関係ありません。
浮気や離婚は夫婦の問題であり、親権は子供の問題であるからです。
つまり、妻の浮気が原因で離婚をしたとしても、妻に親権を取られる可能性があるということです。
親権の決まり方とは
親権は子供を中心に考えられ、両親のどちらが親権を持ったほうがいいのかが決まります。
親権を決める上で軸となるのが『子の利益』というものです。
民法766条1項
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。民法766条2項
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。引用元:e-Gov
簡単にいえば、子供が父親と母親のどっちと一緒にいるほうが幸せかという考えです。
また母性優位の原則といって、子供が小さいうちは母親や母性が必要という考えであります。
乳幼児であれば,授乳という身体的な問題から,母親が子供の養育者として適切と言えるでしょう。
また,身体的ダメージを受けて出産した,という『母親のみ』のプロセスもリスペクトされます。
そこで,親権者は『母親優先』という原則があります。
引用元:弁護士法人みずほ中央法律事務所
この他にも、子供をどのように育ててきたかという監護養育実績というものも重要視され、これらを総合して親権がきまります。
これについては、こちらで詳しくご紹介していますので参考にしてくださいね。
⇒詳しくはこちら。
離婚で母親と父親が親権を取る割合
離婚をする際に必ず親権を決めなければなりません。
離婚後に親権を父親と母親のどちらがとっているのかがわかる調査結果になります。
これは政府が調査してるもので、子供の親権を父親と母親のどっちが取ったのか調べたものになります。
【件数】 ※総数:離婚件数
【割合(%)】※総数:離婚件数
引用元:政府統計の総合窓口
子供の人数が一人の場合の父親が親権を持っている割合は13%に対し、子供が二人になると11.3%と下がってしまいます。
このことからもわかるように、母親のほうが親権を取っている割合が多いことがわかります。
母親が親権を取るケースは約9割と言われており、調停や裁判まで行ってしまうと父親が親権を取れる可能性は限りなくゼロに近くなります。
親権争いの流れ
親権でもめた場合に、次のような段階的な流れできまります。
協議
離婚で一番多いのが話し合いで決める協議離婚で、このときに親権も決めます。
話し合いで親権が決まればいいですが、もし親権が決まらない場合は調停になります。
ちなみに、親権が決まらないと離婚も成立しないため、婚姻関係は続きます。
調停
話し合いで親権が決まらないは、夫婦の間に家庭裁判所に入ってもらい、調停員などを含め話し合いを行います。
このときは陳述書といって、それぞれの主張や証拠を紙面上にし提出をしたりして話し合いを行っていきます。
調停は両者が家庭裁判所に行き、行います。
裁判(審判,訴訟)
調停でも決まらない場合は、裁判官が親権者を決めます。
調停に提出した資料や陳述書などを総合的に評価して行います。
もしここで親権者が母親に行ってしまった場合は、不服として訴訟を起こすことができます。
訴訟を起こすことができますが、もし訴訟で親権を獲得できなかった場合はそれ以上どうすることもできませんので、離婚時に親権を取ることは諦めるしかありません。
父親が親権を取るためにやるべきこと
親権争いで父親が親権を取るためには、子供にとって母親より父親のほうが良いというアピールしなければなりません。
これは親権を決めるときに『子の利益』が重要視されるからです。
養育実績を作る
養育実績はとても重要です。
親権争いで陳述書を提出する際に、1日の子供の養育について記載することがあります。
子供を誰が起こして、ご飯を食べさせて、着替えさせて・・・と、細かく書いていきます。
母親が主に子育てをしていることが多いので、この部分を特に強調して書いてくるでしょう。
そうならないためにも、できるだけ保育園の送迎や食事など子供と接する時間を多くするようにし、実績を作り親権争いに備えましょう。
子供への愛情をアピール
子供への愛情があることもかなり大切です。
親であれば子供への愛情があるのは当然ですが、親権争いになると双方が主張をします。
言葉で主張することに加え、写真やエピソードがあるとよりよいので、記録にしっかりと残しておきましょう。
子供の環境はなるべく変えないようにする
継続性の原則というものがあり、なるべく生活環境などは変えないほうがいいです。
子供が保育園や学校に通ってることもあると思いますが、もし変えなくても大丈夫なのであれば子供にとっては変えないほうが良いでしょう。
『継続性の原則』とは,現状維持,現状の尊重ということです。
それまでの子供の生活環境(監護状況)が安定している場合は,この実績は重要です。
現実的な監護者と子供の継続的な心理的結びつきは保護した方が子供のためになる,と考えられているからです。
引用元:弁護士法人みずほ中央法律事務所
離婚後の生活環境を整える
離婚後に親権を取った場合の生活環境なども調停などでは聞かれます。
父親一人で育てるよりかは、実家で両親と一緒に育てる方が子供にとってもいいでしょう。
また仕事についても聞かれ、帰りが遅くなった場合のときとかも両親が一緒にいた方が子供のために良いと思います。
今まで帰りが遅い仕事をしていた場合は妻からその点を攻められることもあるので、場合によって転職も視野に入れておいたほうが良いです。
実際に私は実家に戻って子供と一緒に住んだ関係で職場が遠くなり転職をしました。
でも、これは子供のためなので仕方ないことです。
浮気の証拠をつかむ
浮気の証拠をつかむこともかなり重要です。
浮気と親権は別問題ではありますが、妻が浮気をして、それが原因で子育てをおろそかにしていたという証拠としてアピールすることができます。
- 夫に子供を預けて浮気相手と遊びや旅行に行っていた
- 浮気相手のために浪費をしていた
- 浮気相手と会ったり連絡を取るために、子供を置いて出かけた
このような証拠があるだけでかなりアピールできるポイントが増えます。
しかし、証拠がないと妻は浮気をしていることを絶対に認めませんし、調停などでも浮気はしていないと主張してくるでしょう。
そうなると親権を取ることがさらに難しくなってしまうので、必ず浮気の証拠はつかんで起きましょう。
浮気の証拠があれば慰謝料も請求できますし、弁護士を雇った弁護士費用も慰謝料から出すこともできます。
父親でも親権が取れた体験談
私は父親ですが、実際に子供二人の親権を取ることができました。
妻の行動が怪しかったので、探偵に依頼をして決定的な浮気の証拠を掴んでもらいました。
そして調停や審判で親権を取るために妻と争い、親権を取って今は子供と一緒に住んでいます。
そして、浮気相手や妻にも慰謝料を請求し取ることができました。
私が親権を取ったときに体験談などはこちらでご紹介していますので、参考にしてくださいね。
父親の私が二人の子供の親権を取った体験談をこちらでご紹介しています。
親権を取りたい方は読んでみてくださいね。
⇒体験談はこちら。
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