浮気相手に慰謝料を請求した場合に、慰謝料に税金はかかるのか、確定申告は必要なのか疑問に思うことがあると思うのでご紹介します。
実際に私は浮気相手から慰謝料を取りましたが、結論として税金はかかりませんでした。
浮気を相手から慰謝料をもらうことがあると思いますが、私も実際に慰謝料をもらい税金がかかるか疑問でした。
それでは詳しくご説明しましょう。
慰謝料に税金はかかるの?
所得税法施行令 第30条
法第九条第一項第十七号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。以下略
引用元:e-Gov
これは浮気相手からの慰謝料だけでなく、離婚時の慰謝料にも当てはまります。
実際に私の妻が浮気をしたため、子供を二人の親権を取って離婚しましたが、浮気相手から慰謝料を数百万円取りましたが、税金はかかりませんでした。
しかし、一つだけ気をつけていただきたいことがあります。
場合によっては課税対象になることがあります。
慰謝料でも税金がかかる可能性はある
慰謝料は基本的には非課税ですが、場合によっては課税対象になることがあります。
慰謝料の相場は100万〜300万円ぐらいですが、損害賠償金と認められないほどの多額の金銭などでは課税対象になることも場合によっては可能性としてあります。
離婚の慰謝料代わりでもらった家や車に税金はかかる?
離婚時に住んでいた家をもらったり、車をもらったりすることがあります。
このようなケースはよくありますが、離婚による財産分与・慰謝料には基本的には税金はかかりません。
贈与の場合は贈与税がかかりますが、離婚の場合は財産分与や離婚後の生活保障の一環としてみなされるため非課税となります。
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
民法第762条1項 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
引用元:e-Gov
まとめ
今回は慰謝料に税金がかかるかどうかご紹介していきました。
結論としては、基本的に慰謝料は非課税となり、確定申告も必要ありません。
また離婚時に慰謝料や財産分与として家や車などをもらうこともありますが、こちらも基本的には非課税なので安心してくださいね。
父親でも子供の親権を取れた私の体験談はご紹介しています。
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